解体工事における「養生」の役割とは?安全確保とトラブル防止のための重要性を理解しよう

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街を歩いていて建物がすっぽりと養生シートに包まれている光景を見かけると、「何らかの工事をしているんだな」とたいていの人が気づきます。養生はこのように、工事が行われている目印にもなっているのですね。

逆にいえば、一般の人にとってはその程度の存在感でしかないのが、養生シートです。さまざまな種類があるとか、どんな役割を果たしているのかとか、そういったことはなかなか知る機会がありませんよね。

実は養生は、建築現場において非常に重要な役目を果たしています。ひとつは「トラブル防止のため」、もうひとつは「安全対策のため」。ただの布ではもちろんなく、大きな役割を果たしているとともに、養生の扱いひとつ見てもその業者が良い業者かそうでないかがわかってしまうほどなのです。

今回は、工事現場においての養生の存在意義や役割について、詳しく見ていきましょう。

養生とは?その存在意義と役割

養生シートとは、解体工事やその他一般的な工事において、建物のまわりを取り囲むように配置した足場に張る布のシートのことです。目隠しのように思える存在ですが、その役割は多彩であり、建築・建設現場において欠かせない重要性を持つものです。

役割のひとつめとしては「トラブル防止」というもの。ふたつめは「安全設備である」というもの。これらが挙げられます。ひとつひとつの役割を順に見ていきましょう。

騒音を外に出さない

解体工事で発生する近隣クレームの中でも、「騒音」は1,2位を争うほどのものです。工事といえばつきものだといえるぐらい仕方のないものではありますが、それでも近隣住民にとっては相当なストレスの元となります。

建物をすっぽりと養生シートで囲うことによって、もちろん完全に音を遮断するということは無理ですが、剥き出しの状態よりはかなり騒音を軽減する効果が期待できます。特に防音性能に優れた養生シートを使えば、さらに周辺住民に配慮することができるでしょう。現場が住宅地であり、マンションなども密集したような場所であれば、こういったものを使用することもおすすめします。

ほこりや粉塵の飛散を抑える

騒音と並んで厄介なのが、ほこりや粉塵の飛散です。建物を取り壊す解体工事においては、思っている以上に細かいほこりや粉塵が飛び散らかります。

これが周辺の住宅に散ると、たとえば駐車している車や外に干してある洗濯物、窓を開けている室内が汚れてしまったり、健康被害をもたらしたり、といったことの原因にもなりうるわけです。

養生シートの存在は、騒音を抑えるよりもこの粉塵の飛散にこそより効果を発しやすいといえますが、これもやはりすべてを防ぐことはできません。粉塵の飛散防止には散水(水まき)も効果的であるため、散水と養生シートの二大対策をとっておきたいところです。

作業員の転落防止

養生シートが張ってあるからといって、人間の転落を完全に防止できるかといったら、そんなことはないでしょう。しかしそこに何も存在していない空間と、たとえ布シートであっても「壁」が存在している空間であれば、安心感も違うし実際に事故を防げる可能性も格段に変わってきます。

さらに、いずれにしろ「養生シートの外側に転落する」ことはほぼ完全に防げます。もしもシートの外側に作業員や通行人などがいた場合、第三者を巻き込む事故には至らないで済む可能性を上げられるということです。

工具や資材の落下・倒壊の防止

人間だけでなく、工具や資材などが足場から落下する可能性も考えられますが、これも養生シートがあればシートの外側への落下は防ぐことができるでしょう。

さらに、解体中の建物が万が一倒壊したり、崩落したりするようなことがあっても、やはりシートの外に被害が及ぶことを食い止めることができます。

万が一何か事故が起きたとしても、養生シートさえあれば最小限の範囲で食い止められる可能性が上がるということなのです。

養生シートを設置しない業者は法令違反?

さまざまな危険回避や安全性確保のためにも、養生シートの存在は大変重要であるということがわかりましたが、これほど大事なものをもし取り付けない業者がいたとしたら、それは法令に違反しているということになるのでしょうか。

結論からいうと、何か具体的な「法令違反」にはなりません。養生シートの設置は「義務ではない」からです。

たとえば、下記のような場合は養生をせずに工事を行う場合が多くあります。

・散水など、別の方法でほこり・粉塵の飛散対策を行っている

・解体現場付近に家が建っていない、距離が非常に離れているなどの理由で、騒音や粉塵飛散の被害を他人に及ぼす可能性が極端に低い

このように、養生を設置しないからといってただちに何かに違反している、とはならないのです。

ただ、厚生労働省は以下のように解体業者に基準を設けています。

・作業現場の粉塵許容範囲は、5mg/立方メートル以下

・近隣の外気中の粉塵許容範囲は、0.2mg/立方メートル以下

また、国土交通省も以下のような感じで「建築物解体工事共通仕様書」を作成しています。

・シート類は防炎処理されたものとする。

・防音パネルは,隙間なく取り付ける。

・防音シートは,ジョイントの重ねと結束を十分に施す。

・養生シート等は,隙間なく取り付ける。などなど

どちらも法的拘束力はありませんが、解体工事業者としては最大限これらに沿って安全に配慮し、養生シートの設置について考えておく必要があるということです。

養生は設置しておくべき

解体工事というのは、ただでさえ危険が伴うものです。最大限の対策や措置を行っていても、事故やトラブルはゼロではありません。だからこそ養生の設置など、考えられる範囲での安全対策はすべて行っておくことが重要なのです。

「設置を怠っても法的拘束力はない」ということに、意味はありません。要は可能な限りの安全対策を行うべきである、ということです。

また、安全対策だけではなく、住民とのトラブル防止の面からも養生は必ず設置しておくべきものといえます。

もちろん、養生をしていたからといって騒音や粉塵の飛散を完全に抑えるということは絶対に不可能であり、近隣住民からの苦情は避けられないものかもしれません。

しかし、元々きちんと対策をしていた(=養生を設置していた)のと、何もしていなかったのとで、同じような状況になったときに、住民の気持ちはどうでしょうか?

「対策を行っていても起きてしまったのか。では仕方がない」と態度が軟化することも十分にありえることです。

前述したように、まず「最大限対策をしておくこと」に意義があるのです。

まとめ

・養生には「騒音抑制」「ほこり・粉塵の飛散抑制」のようなトラブル回避のための役割と、「作業員の転落防止」「工具などの落下防止・建物の倒壊防止」などの安全対策としての役割がある

・非常に重要な役割を担う養生シートではあるが、設置をしないからといってその業者がただちに法的措置を受けるわけではない。養生の設置は義務ではない

・ただし厚生労働省や国土交通省も示している通り、最大限の安全対策として解体業者は養生の設置を行うことが望ましいといえる

養生をしていたからといって、すべての事故やトラブルが防げるというわけではもちろんなく、設置が法律で義務付けられているわけでもありません。それでも防げることを防ぐべく、最大限の対策のためと考えて重要視しておくべきといえるでしょう。

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